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2010/10/10
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カテゴリ: カテゴリ未分類
ここ近年、店内でダーツが楽しめるダーツバーが増えていますが、風営法との問題が生じているのも現実です。
風営法ではダーツ機(デジタル機)はゲーム機となっており、本来ダーツ機を設置する営業を行うにはゲームセンターの許可が必要となります。
ただゲームセンターの許可を取得した場合は深夜の営業は出来なくなります。

この規制には一部例外があります。
それが10%ルールといわれるものです。
店の客が利用するスペース(トイレやエントランスは含まない)の10%未満がゲームのスペースなら除外するというルールです。
これは警察庁生活安全局が出している風営法の解釈運用基準に明記されています。
多くのダーツバーがこれを主張して営業を行っているのですが、実態は10%未満というケースは少ないのが現状の様です。
10%の計算ですが、先ずゲームスペースがダーツ機1台あたり何平方メートルかを知る必要があります。

一般的なダーツの場合、機械及び投げる部分を含めると少なくても2.1平方メートルになります。
という事は1台設置する店なら21平方メートルの客室が必要となります。
実際には2台とか3台置いているケースが多いので42や63平方メートルの客室が必要です。

次に客室の面積の考え方ですが、解釈運用基準には「1フロアの」とあり、例えば1Fが飲食スペースで2Fがダーツスペース等となれば完全に10%を超えてしまいます。
また、厨房やレジ部分、トイレ、エントランスは客室と看做せない事から仮に42平方メートルの客室を確保するなら店全体としては60平方メートル程度が必要となります。
また、ダーツ部分と飲食部分等が壁等で仕切られている場合は、この客室部分に飲食部分等を加算することは出来ません。

この様に厳密に計算するとゲームセンターの許可が必要な店が多数出てしまうのも今の現状と思います。

また10%ルールを守ってもバーの営業ですから深夜に酒を提供する関係上、風営法33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
しかしこの営業を行うには都道府県の条例により若干の違いはありますが、原則的に住居系地域での営業は出来ません。
しかし、歓楽街中心部以外の郊外店舗では住居系地域に多数存在している現実もあります。
住居系地域の場合は、ゲームセンターに関する10%ルール以前に、バーの営業が認められません。

また、10%ルールの件に関しても一部警察では指導や警告を始めている様です。

しかし何故ダーツが規制されるのでしょうか?
風営法によるとゲーム機は賭博や少年非行に繋がる恐れがあるとしています。
もし長年にわたりダーツバー等において少年非行問題や賭博の問題が起きなければ、将来的にはこのルールは緩和される可能性も否定できません。
しかしダーツバー等においては、遊客から会費を募りトーナメントを行い、優秀者に賞金を渡しているケースがあるようです。

この様な行為がある現状では法律の緩和にはなかなか繋がらないと思います。

しかし、風営法には様々な業種が規定されていますが、ダーツバーに関しては法と実態の乖離が大きい業種の1つといえます。
法律が変わるか実態が変わるかしない限りは、この乖離現象は直らないと思います。

ではもし法律が緩和される場合には現状の店は一定の範囲内で既得権を得る事が出来るのでしょうか?
風営法では今まで様々な既得権店舗を生み出してきました。しかし、既得権を得た店舗というものは全て、旧法時代には罰する事が出来なかった法の想定外の業種が新たに新法により規制され、従前から営業している者の保護として既得権が与えられました。
しかしダーツバーに関しては現行上違法営業となっているケースが多いため、今までの様な既得権的権利は発生しないと考えるべきと思います。

しかし色々と言っても現状の法律は守る事が大切です。
ダーツバーを営業する際は先ず、店の場所がどの様な用途地域にあるかの確認、さらにダーツ部分と客室面積の確認をしっかり行う、又は深夜営業を行わない等をしっかり検討する必要があると思います。

ちなみにゲームセンター営業の無許可として検挙された場合は最高で懲役2年の罪となります。





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Last updated  2010/10/10 09:15:34 PM
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