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みなさん、こんにちは。
標記の件、また 痛ましい事故
が起きてしまいました。
この事故を巡って「ドライバーが気の毒」との意見もあるようですが、僕はそうは思いません。クルマ側が左折で子どもが直進で撥ねられたということは、子どもはドライバーから見える位置にいたはずです。時間が19時ですから、すでに暗くなっていたとは思いますが、ヘッドランプの照射範囲には入るはずです。それで止まりきれなかったということは、どう考えてもドライバーの前方不注意でしょう。今回はたまたま子どもがランニングバイクに乗っていましたが、自分の足でかけてきたとしても、事故は起こっていたのではないかと思います。
特に、現場は幅員約3m(軽自動車同士のすれ違いでもドアミラーが当たる幅)の狭い道だったそうですから、右左折する場合には最徐行をするか、一時停止しても良かったのではないかと思います。ちなみに一時停止標識がない交差点で一時停止したとしても、それが安全性を高めるために必要ならば、道路交通法違反には問われません。運転免許の実技試験で「見通しの悪い交差点の通過」というのがあり、多くの場合、ここには一時停止標識が設置されていませんが、一時停止して(自動二輪なら足を着いて)安全確認しても減点は取られません(原則は「最徐行して左右を確認して通過」ですが)。
ランニングバイクは「遊具」であって、公道で使用するべきものではありません。これで公道を走らせていたという時点で、保護責任者失格です。例えブレーキが付いているタイプだったとしても、 4歳児では、すぐさまブレーキをかけられるほどの握力や手の大きさは備えていないでしょう。
しかも今回の事故現場は、ゆるい下り坂になっていたとのこと。そんなところを走らせたらどうなるかが予測できないというのは、想像力が貧困としか言い様がありません。今回は祖父が後ろで犬の散歩をさせていたとのことですが、子どもがランニングバイクを持ち出してきた時点で「それは置いて行きなさい」と注意するべきでした。
とはいえ状況から考えると、この祖父も相当、打ちひしがれていることと思います。もしかすると「さらに悪い事態」が加わるかも知れません。
そうした不幸を招かないためにも、安全に対する想像力は磨いておくべきだと思います。
最後に繰り返しておきます。ランニングバイク/キックバイク/ストライダーは遊具です。例え歩道であっても、公道で使用させてはいけません。歩道でも切り下げ部には傾斜がありますから、そのまま車道に飛び出してしまうこともあるかも知れません。公園等の閉鎖空間で使用する場合も、平坦なところを選び、ヘルメットは必ず被らせて下さい(特に子どもは頭が重いので、頭部に障害を負うリスクは大人より高いです)。
それからもうひとつ。これから日没がどんどん早くなってきます。暗い道を歩くときには、反射板の着いた服や靴を身につけるか、発光するものを身につけておくと、安全性が高まりますよ。