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2008年01月09日
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カテゴリ: 男女差別や冤罪
痴漢していないのに逮捕・・・

それがどんだけ恐ろしいことか、男性も女性も分かっていると思います。

親や親戚は信用してくれるでしょうが,友達を失い、妻(夫)がいれば離婚、

会社をクビになり、近所に出かけたときも知らない人に指をさされる。

そして一生「痴漢という名の看板」を背負い続けていく・・・。

自分の立場だったら嫌ですよね!

間違えられたときの対処法を見つけたので貼ります。

もちろん被害者・加害者の性別は分かりません。

現状では金目当て、恨みで女性が男性に痴漢容疑をかけられた事例はないようですが、



「私、女だから心配しなくていいや」ではありません。

明日はわが身ですよ。

男女問わず使えると思います。



以下引用させて頂きます

男性人権保護団体「落武者」様より



あなたの夫、肉親、恋人が性犯罪者にされたらどう思うか?
女にとっても他人事ではない

もはや、痴漢冤罪は他人事ではない。
女も身近な親しい人物が痴漢冤罪で捕まった時の事を考えろよ!
対策を立てておく必要がある。では、以下にコピペだがまとめてみた。

1・ まず、相手に犯人が自分であると確信する理由を聞く。
『あなたに触れている手が私の体につながっているのを確認したのですか?』


2・相手がなぜか『確認した』と応えたら、後に慰謝料のネタになる。
『あなたの供述に矛盾が発見された場合、これは恐喝になります。』
(判例はまだ無いが、示談金目当てのバカには強烈なパンチになる。)


3・駅員が「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」と来たら
貴方(身分証を提示、名刺を渡す)


※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、
拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)

駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮捕するんですか?
    アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

※刑法220条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。 (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)

4・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心。
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!

警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」

※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、
自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)

・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。
相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる 。

6・最寄りの当番弁護士を呼ぶ。冤罪ゆえに物証はあり得ないので、まず間違いなく即時解放してもらえる。
各県の当番弁護士
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/nichibenren/iinkai/05-01c.html
携帯電話に登録しておこう

やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。

※即時開放される→刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)

7・前の1、2で、相手が嘘の供述をしているのが明らかならば、弁護士にその旨伝える。場合によっては、逆に恐喝、名誉毀損として告訴もできる。

注意:女性に悪意のない場合(犯人を勘違いしただけ)も多いはず。
そういう女性は必ず1・2で詰まるはずだから
「君 に同情する、冷静な判断を失ったのも仕方がないけど、これは間違いなんだ。」
と、できるだけ穏便に解決できるように 発言する。
これは相手を痴漢の被害者だけでなく、冤罪の加害者にしてしまうのを防ぐ上に、駅員・警察の心証も良くなり、後が楽 になる。

8・『私は見た』という共犯者がいたら、別室で調書を取るように依頼。
『これは恐らく示談金目当ての恐喝です。この二人を打ち合わせができないよう、直ちに別室に分けて調書をとって下 さい。事実ならそれでも証言は一致するはずでしょう?』
(自称・目撃者の証言が、女性の証言と一致せず退けられた判例アリ)

最後に・・・
・恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
・鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。さて、いくら取れるだろう?
・198条に抵触した警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。



今回二つのコピペをまとめてみた。もっと詳細かつ、正確な方法があったら改正する予定。
特に当番弁護士を携帯に登録。

このページは印刷して所持しておくのがいい。










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最終更新日  2008年01月09日 18時01分24秒
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