有明の月

有明の月

2009.08.20
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カテゴリ: 宅建メモ&実務講習
すべて
1.宗教施設
2. 保育所・診療所 ・公衆浴場など
3.派出所などの公益施設

工業専用地域以外 すべてOK
1.住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿

3. 図書館 など
4. 老人ホーム・身体障害者福祉ホーム

文教・医療施設
幼稚園・ 小学校・中学校 ・高校工業地域と工業専用地域以外OK
大学・病院 ・専門学校・専修学校第一種&第二種低層と工業地域と工業専用地域以外OK

☆大規模集客施設
「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」の3つのみに縮小


映画館
規模にかかわらず 近隣商業地域 で建築が OK となった

☆集団規定

これ以外の区域 地方公共団体は条例で 建築物または敷地と道路の関係、容積率、建物の高さその他建築物の敷地または構造に関して必要な制限を定めることができる。しかし、 建築物の用途に関する制限は条例で定めることができない。

☆建築協定
建築物の敷地、位置、構造、 用途 、形態、意匠または建築設備に関する基準も定めることができる。

☆地区計画
市町村の条例で、 用途制限を強化または緩和できる。



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Last updated  2009.08.26 21:43:43
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しぃ2006

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