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2012年01月06日
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4年前に知り合った弁護士の小川幸三弁護士から、「篠崎進士法律事務所報 新春号」が届きました。

2008年9月に東京弁護士会の小川幸三弁護士による「暴力団の本質から見た民事介入暴力への対処方法について」を演題に講演が行われ、その後、朝野家で懇親会があり、私も調停委員を14年程やっていて「こんな事例は・・・」と話が弾み、宿泊をしていただいてからの縁です。

先生の事務所は伊丹十三監督が名門ホテルを食い物にするヤクザとミンボー(民事介入暴力)専門の女弁護士の闘いを描いた1992年作品「ミンボーの女」で、監督にミンボーノウハウを提供したり、特別捜査幹部研修や警部任用科の研修生に「民事関係をめぐる犯罪」「暴力団の本質から見た民暴対策」などの講演をしている暴対のスペシャリスです。

= 小川幸三弁護士の手紙 =
『新年明けましてお目出とう御座います。
民暴弁護士になって20年、社会のウラの仕組み、闇紳士たちの繋がりや思考方法が見えてきた気がします。この経験を現場で活かす機会がますます増えるのではないか、そんな予感さえあります。私は、生涯一民暴弁護士として、市民の笑顔を守るために、大魔神の如く反社会勢力と戦い続けます。』

いつも巨大な悪党に向かっていく正義の人、いかにも小川弁護士らしいコメントです。

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その会報には、企業種別の暴排対策が書かれており、『旅館・ホテル、ゴルフ場』の所は中山弁護士が担当しています。

『旅館・ホテルが暴力団の慶弔などを名目にしたパーティーの場所を提供することや、ゴルフ場が暴力団のゴルフコンペのために施設を提供することは、暴力団の活動を助長するとともに、暴力団の資金獲得手段ともなり得るものであり、暴力団排除条例により禁止されています。これらのパーティーやゴルフコンペは暴力団の活動を封じるためにも、しっかりと申込を拒絶することが大事です。・・・・・』とあります。

1. まずは観光庁モデルで施設利用約款に暴力団排除条項を盛り込むこと
2.
3. 暴力団員の結婚式・披露宴拒否の損害賠償請求も否定されている
4. 施設利用契約締結後も反社会勢力と判明した時は内容証明などで拒否できる。
5. 清掃委託業者など業務委託締結の際も暴力団排除条項を盛り込む

朝野家 安心してお泊まり下さい。

湯村温泉では旅館組合で警察と話して、生活安全課にコピーを置くようにしました。警察での把握も出来ています。





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最終更新日  2012年01月06日 02時05分08秒
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