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2008年06月12日
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テーマ: 首相問責決議(5)
カテゴリ: 日記
内閣信任決議

首相の問責決議を受けて本日6月12日に衆議院で内閣信任決議が出されました。

衆院は12日午後の本会議で、内閣信任決議を自民、公明両党の賛成多数で可決しました。
内閣信任決議の可決は、現行憲法下で16年ぶり2回目。

 福田首相に対する問責決議が11日に参院で可決されたことに対抗し、自公両党は同日、内閣信任決議案を衆院に提出していました。

問責決議と内閣信任決議で国会は大荒れ状態ですね。
でも、解散はしないでしょう。今すれば自民党は負けるのは必至ですからね。

早くても年末か来春でしょう、解散総選挙はね。



なお、内閣信任決議についてはWIKIPEDIAには以下のような説明が付けられていました

内閣信任決議
内閣不信任案決議と似たようなものとして、内閣信任決議がある。内閣信任決議が否決された場合は、内閣不信任決議が可決された場合と同じ効力がある。しかし、議院内閣制での下では与党が過半数を占めている事例が多く、あえて政府が信任案を提出して決議する必要がないこと、さらに日本の場合は、国会で投票により総理大臣を指名するため、これが内閣信任決議と同じ意味をもつことから、あえて信任を決議する必要がなく、提出されることは極めて稀である。

内閣信任決議案が提出されるのは、内閣信任決議案が内閣不信任決議案に優先して審議される慣例であるため、野党から内閣不信任決議案が提出されそうなときに、与党が対抗のために提出するケースがほとんどである。あるいは国会において野党が議事妨害のひとつとして、議事の引き延ばしのために、個別の閣僚に対して不信任案を乱発することがある。その場合、閣僚の数だけ不信任案の採決を行うことが可能であるため、議事運営は引き延ばされることとなる。これに対する与党側の対抗策として、内閣信任決議を行う事がある。一事不再議原則によって信任決議可決と不信任決議案否決は同等の意味を持つため、信任決議を可決してしまえば、その会期中はもう不信任決議案を出せなくなるからである。






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最終更新日  2008年06月12日 15時39分12秒
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