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民主党が10日に公開した同後援会の領収書には、支出に漫画や下着など、事務所の維持に関係がないと思われるものが含まれていた。これについて、荒井氏は同日夜、「秘書が夜中まで働いても超過手当を払っていない中で、少し余裕を持ってもらう(ことも必要)」と説明した。
上記のようなニュースがネットに載っていました。
でも、秘書も雇われの身。果たして超過勤務手当を支払わないというのが
労働基準法に沿ったものなのか?と疑問を持ちました。
労働基準法には以下の規定があります
第37条 第33条 又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ 政令 で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
はたして民主党さん、大丈夫ですか?