子供を預けて働く毎日。。。

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2007.04.27
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カテゴリ: 働きながらの育児
育休取るなら「育児休業等取得者申出書」を提出しましょう。

(申出をすれば)保険料免除期間が最長で子供が3歳になるまで延長されます!

以下社会保険庁のHPより抜粋

●育児休業期間における保険料免除措置
(いくじきゅうぎょうきかんにおけるほけんりょうめんじょそち)

 育児・介護休業法による育児休業制度は、子が1歳半に到達するまでの期間を対象にしています。また、育児・介護休業法では、事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準じる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。
 年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。

社会保険事務局HP→ 育児休業等期間中の保険料免除措置の拡充






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Last updated  2007.05.03 11:48:44
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