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2008.01.21
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カテゴリ: カテゴリ未分類
具体的な認定法が示されないまま、フィブリノゲン製剤納入先のリストが厚労省から発表された。薬害によるC型肝炎患者一律救済は誰も反対するものでは無いが、そのような法律を通した以上、C型肝炎が薬害によるものかどうかをどのようにして認定するのか、リストに列挙された納入先医療機関にも提示されることが必須である。

フィブリノゲン製剤が使用されていたのは20年も前のことであり、カルテが残っている例はむしろ例外的と言えるからだ。(法的なカルテの保存義務は5年間である)

今の状態のままで、リストのみ公表し患者に医療機関に対する問い合わせを促すような方法では、カルテがない以上医療機関も何と答えてよいやらわからないのである。20年も経てば病院の医師、看護師等もほぼ全員入れ替わっているところも多く、記憶に頼るということもできない。
医療機関のリストを挙げるのであれば、カルテの保存状況等を確認した上で患者と医療機関との間を橋渡しすべきでは無いか。名前だけ挙げて、あとは知らんでは無責任すぎる。厚労省が無責任なのは今に始まったことではないが。

産科でいえば、本人がもっている母子手帳のみが頼りだが、そこには分娩時の出血量ぐらいしか記載はなく、フィブリノゲンの使用や輸血の有無については元々記載されるようなものでは無い。

C型肝炎患者全体から見ると、母子感染(母親から受け継いだ感染)、輸血によるもの、なども多数あり、薬害が原因となっているものは全体の一部である。
薬害以外が原因であれば国としては救済しないということになるのだろうが、薬害か否かの認定がほぼ不可能な状況の患者の方が多いものと思われる。

現にうちの病院にもすでに何件も問い合わせがあったり、実際に病院に来られる方もいるが、カルテが無い状態では何とも答えようが無いのである。もちろん私も当時勤務はしていない。

「母子手帳を見るとかなり出血されたようですから、フィブリノゲンを使った可能性はあるかもしれませんね。」という程度しか言いようが無い。



使用年月日、使用製剤、使用量などを記載する用紙(これはおそらく大阪の肝炎訴訟の弁護団体からFAXで入手したものらしい)を持ってこられて、「これに記入してくれ」などと言われても、実際のところ記入しようが無い。

しかし「一律救済」とアナウンスした時点でこのようなことは充分に予想された事態なのである。どうやって認定していくのか?までを考えた上で立法化すべきだったのでは無いか。状況証拠だけで良いのなら、それなりにこちらも対応できるだろう。

また、誰も好きこのんで病気になっているわけではないのに、同じ病気で補償される人間とそうでない人間が出ることに問題は無いかといった議論もあるだろう。

宙に浮いた年金問題と同じで、あとのことまで考えずに約束をしてもらっては現場が困るのである。






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Last updated  2008.01.21 16:16:41
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