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平成18年度の税制改正により、平成19年以降、損害保険料控除が廃止され、
震保険控除が新設されるとのことなりました。
保険料控除の対象となる保険料は裏面の記載どおりになります。
って案内がきました。
保険料控除(損害保険料控除・地震保険控除)の対象となる保険料
1、保険開始が平成18年12月31日以前の契約
・平成18年内にお支払いいただく保険料(平成18年の損害保険料控除)
・平成19年以降にお支払いいただく地震保険料(平成19年以降の地震保険料の控除の対象)
・平成19年以降にお支払いいただく保険期間10年の積立保険の保険料
(平成19年以降の損害保険料控除の経過措置)
2、保険開始期が平成19年1月1日の契約
・地震保険の保険料(平成19年以降の地震保険控除の対象)
なんてのがきました。
これで¥20040の保険料払って地震保険の控除が¥1480です。
今までの火災保険の半分の控除になりました。
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