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多摩三郎01

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2005.10.20
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カテゴリ: Note
過去問潰しを開始しましたが、何か学んだ事があった日は

おうと思います。
基本的な事が多くなるとちょっと恥ずかしいですが・・・・。

昨日は国内優先権の勉強をしたのですが、特46条1項2号と
実10条8項が適用されるケースでこんがらがってしまいました。
一応、整理すると以下のようになるかと思います。

特→実に変更した場合の実用新案登録出願を元に国内優先権の
主張はOK(実10条8項)


実→特に変更した場合の特許出願を元に国内優先権の
主張は不可(特46条1項2号)
 ・変更後の特許出願が対象
 ・変更だけではなく特A→特Bの場合の特Bについても
対象となり、国内優先権の主張は不可
 ・特46条1項2号の「先の出願」とは国内優先権の主張
の元とする出願の事であり、実→特の変更を行った
時の先の出願の事ではない。



短答過去問潰し 進捗率

意匠 3 (3) /83 (3.6%)
商標 0 (0) /93 (0.0%)
条約 0 (0) /96 (0.0%)
著不 2 (2) /39 (5.1%)
合計 15 (6) /554 (2.7%)





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Last updated  2005.10.20 17:45:56
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