マンション管理相談室

2005年01月05日
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カテゴリ: その他
埼玉県坂戸市で2001年、近くに住む大東文化大1年の
正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)
ら3人が酒酔い運転の車にひき逃げされ、死傷した事件で、
正林さんの両親と2人の兄が、運転手の男性(35)
(危険運転致死傷罪などで懲役7年確定)に加え、
妻や勤務先の会社、同僚を相手取り、
計約8100万円の損害賠償を求める訴訟を
起こしていたことが分かった。

 加害車両の同乗者を運転手と共に提訴する


 訴えでは「常習的な飲酒運転を知りながら制止せず、
助長した」としており、交通事件の過失に詳しい
専門家は「飲酒運転ほう助のような積極的な関与が
認められるかがポイントだ」と注目している。

 訴訟は昨年秋、さいたま地裁川越支部に起こされたが、
その後、東京地裁に移されることが決定した。

 訴状や刑事裁判の記録によると、2001年
12月29日未明、同県日高市にある
建設機械リース会社の社員だった男性は、
酒を飲んで正常な運転ができないことを
認識しながら社有のライトバンを運転。

仮眠状態となり、帰宅中の正林さんら3人をはねて逃走。
正林さんと女子短大生(当時20歳)を死亡させ、
男子大学生(当時21歳)にも2週間のけがをさせた。

 男性の妻(38)は、男性が数年前にも
酒気帯び運転で罰金刑を受けるなど日ごろから

聞かされていたのに、「注意して帰って」としか
言わなかった。同僚(52)も当日、飲食店3軒で
男性とはしご酒をして、男性が深酔い状態で車に
乗るのを見ていたのに、止めなかった。

 こうしたことから、妻や同僚も、男性が飲酒運転で
事故を起こすのを防げたのに、助長したとしている。

 男性の供述によると、勤務先の安全運転責任者を
務める部長(64)は、社有車が居酒屋などに
止めてあると立ち寄り、部下らの飲食代を払う一方、
代行車を呼ぶなどの措置は取らなかったという。
この部長は「『酔いをさましてから行けよ』
という程度で、車の鍵を取り上げず手ぬるいところは
あったが、黙認していたわけではない。

事件以来、飲酒運転をしないよう社内で徹底している」
と話している。
男性の妻側は「話すことはない」としている。

 交通事件の過失論などに詳しい松本誠弁護士は、
「飲酒運転への関与は、容認しただけでなく、
積極的なかかわりがないと認定するのは難しい。
だが、被害者側からすれば、責任は関与した全員に
というのは当然の感情だ。危険運転致死傷罪が
被害者らの声で出来たことを考えても、
周辺者の責任が問われないのは不公平だろう」
と話している。(ヤフーニュースより)

今まで、飲酒運転に対する責任は軽すぎたのだと
思います。罰金を高額にしただけでは対応が
不十分です。

今後はこういった裁判が増えて、法律のあり方にも影響を
及ぼすと思います。

何より、防げる事故をしっかり防いで欲しいと
思うばかりです。





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最終更新日  2005年01月05日 18時32分21秒
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