マンション管理相談室

2005年10月04日
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カテゴリ: マンション





この条文で意識して頂きたいのは、マンションは集合住宅であり、いわゆる一戸建てとは違う、ということです。

集合住宅では、壁ひとつ越えれば、赤の他人が住んでいるのです。

したがって、様々な意味で、生活が制約されます。

それを表現しているのが、「共同の利益に反する行為」なのです。

具体的に見ると、

●建物の不当毀損行為(たてもののふとうきそんこうい)
例えば、隣り合った部屋を2軒買い、その間の壁をぶち抜いたりすると、これにあたります。
マンションは、構造上、壁も重さや地震に対して支える役目をしていることがあります。それを勝手に壊してはいけないわけです。

●不当使用行為
例えば、自分の部屋に爆発物、危険物などを運び入れるような行為が該当します。共用部分の廊下に自分の荷物をいつも置いているとこれも不当使用行為になります。

最近のことを考えると、マンションでサソリやニシキヘビを飼育することも該当すると思います。
どちらも危険物に相当すると考えられるからです。
(と言いつつ、私もクワガタやカブトムシを飼育しています。はさまれても命には別状ないので許されると思いますが、嫌いには人もいるでしょうから、争う余地は発生しているように感じています。)

●プライバシーの侵害やニューサンス
壁越しにいろいろと話が聞こえてしまう、というケースは昔より減ったと思いますが、プライバシーをお互いに尊重する気持ちは重要であり、区分所有者のモラルが求められます。
また、ニューサンスというのは、騒音、悪臭などで近隣の住人の生活が妨害されることを言いますが、これも大切なことです。
ある一定限度を超えると、これらの行為も共同の利益に反する行為になってしまいます。


共同の利益に反する行為は、区分所有者からその部屋を借りている人にも義務として課せられます。
当然のことですが、確認のために明記しておきます。



ここからは条文の掲載です。

【区分所有者の権利義務等】
第6条
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、区分所湯者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。





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最終更新日  2005年10月04日 17時17分23秒
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