マンション管理相談室

2005年10月18日
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カテゴリ: マンション




この条文は、民法とは共有関係に違いがあることを明記してあります。

民法では、共有している持分を自由に譲渡できますが、区分所有法ではそれを禁止しています。
また、専有部分について対抗要件(登記)を具備すれば、共用部分に対する持分についても自動的に対抗要件を具備したものとして取扱うことができます。

そこで、区分所有権の共用部分には民法を適用しない、とこの条文で明記しているわけです。

説明の順序が逆になりましたが、共用部分については、「管理所有」というものが認められています。

これは、共用部分に緊急で対応すべきことが起きた時を想定しています。

特定の区分所有者か、管理者に維持管理に関して対応を含めて任せるために作られた所有方法です。

関連情報は、区分所有法第27条の時に書きます。

ここでは、特定の者しか、共用部分の所有者にはできない、ということだけ知っていればよいと思います。


ここからは条文の掲載です。

【共用部分の共有関係】
第11条
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。


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最終更新日  2005年10月18日 15時16分03秒
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