マンション管理相談室

2005年12月22日
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カテゴリ: マンション




ここは難しいです。私も細かくなると、半分以上、解説はできません。

解説書を読んで、理解するので一杯です。

正直に白状した上で、ポイントだけお伝えします。

さて、条文を読みますと、あれ、どこかで見たような? と思われるでしょう。

共用部分の決まりごとに似ているわけです。

理由はちょっと違います。

敷地の分離処分を禁じる最大の理由は、登記簿の問題なのです。

管理も閲覧も大きなトラブルが発生することが予想されるために、分離処分は禁じられているのです。

分離処分を禁じて、一体化すれば、専有部分と敷地の処分をそれぞれで確認する必要がありません。

専有部分だけのチェックで済みます。

ただし、タウンハウスのようなケースを想定し、規約で別段の決まりをしてもよいとしています。

ここが共有部分の扱いとは違います。
(共有部分の時は、この法律に別段の決まりがない限りとなっています。)

要点としては、別々だと登記簿で困るし、共用部分の場合と同様にトラブルになるから、この条文があるのだ、くらいでも充分だろう、と思います。







ここからは条文の掲載です。

【分離処分の禁止】
第22条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有する時は、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前2項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。






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最終更新日  2005年12月22日 14時55分08秒
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