マンション管理相談室

2006年02月01日
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カテゴリ: マンション



今回は【規約の保管及び閲覧】です。

この条文は、管理者に大切な規約などをきちんと保管し、必要に応じて閲覧させるよう、定めています。

閲覧を許されるのは、利害関係人とされています。

利害関係人と言われても、よくわかりませんね。

ここでは、区分所有者、借りて住んでいる人、抵当権を持っている人、管理組合の債権者やそのマンションを買う予定の人、などを指しています。

ここがポイントです。

そのマンションを買う予定の人も規約を見ることができます。

そして、これから出てくる別の条文でわかりますが、規約だけでなく、ほかの書類も見ることが可能です。

マンションは建物だけでなく、その環境や管理組合の運営も値段に含まれているのです。

マンションの価格は、立地、築年数、専有部分の広さなどで決まります。

しかし、今後は、管理の状態によって大きく影響を受けることになります。

少しずつですが、管理の状態によって、資産価値に違いが出ることを知られるようになってきたからです。

大規模修繕を終えたばかりのマンションで、修繕積立金が足りず、借金をしていたとします。

その返済は、今後の修繕積立金などから行なわれます。

売却した前所有者は、もう、払う必要がありません。

払うのは、これから住む人です。

調べることは非常に重要なのです。



区分所有法第33条は、こちらで確認できます。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 







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最終更新日  2006年02月01日 15時22分51秒
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