マンション管理相談室

2006年02月11日
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カテゴリ: マンション




ここに書かれているのは次の事柄です。

総会(集会のことです)は、例外を除いて、過半数で決する。

議決権は、書面や代理人でも、行使できる。

電子メールでも書面投票を代用できる
(慣習的に行なわれていない時は、トラブルの元ですから、控えましょう。)


総会の決議は、通常、過半数で決められます。

例外になるのは、特別決議と呼ばれるものです。

特に大事なので、4分の3や5分の4の大多数が必要とされています。
(詳細は、混乱するといけませんから、省略します。)

そして、本人が出席して議決権を行使するだけでなく、代理人や書面でも議決権を行使できます。

注意が必要なポイントがあります。

ひとつは、代理人を立てる時は、代理権についての委任状がある方が望ましいこと

もうひとつは、代理人について、同居の親族に限るなど、制約が管理規約にある場合も多く、確認が必要だということです。


マンションでは、ルールは大切ですが、円滑な運営のためには、区分所有者同士の協力と連携が大切なのです。


区分所有法第39条は、こちらで確認できます。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)




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最終更新日  2006年02月11日 18時41分53秒
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