マンション管理相談室

2006年02月22日
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カテゴリ: マンション



これは、毎年、定期総会を開いて、きちんと報告しなさい、ということです。

実務を知るとわかりますが、管理組合の運営には、透明性と情報の開示が非常に重要です。

そのためには、せめて、毎年、決まった時期に、報告することが必要だと、区分所有法は考えたわけです。

注意が必要なのは、全区分所有者が書面で賛成すれば、総会の代わりにすることができますが、定期総会の代わりにはできない、ということです。
(通常、ありえないことではありますが)


区分所有法第43条は、 こちら。



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最終更新日  2006年02月22日 15時17分03秒
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