マンション管理相談室

2006年12月31日
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カテゴリ: マンション



ここでは、管理費の充当先を具体的に示しています。

共用部分の維持メンテナンスに必要な経費、管理会社への委託費、専門的知識を有する者の活用、地域や居住者間のコミュニティ形成に要する費用などが明記されています。

注意が必要なのは、コミュニティ形成に要する費用です。

管理組合主催のお祭りや持ちつき大会の費用は、コミュニティ形成に要する費用です。

また、管理組合の役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等も管理費から支出できるようになりました。

ただし、自治会、町内会等は、各居住者が各自の判断で加入すべきものであり、その会費は管理費等とは別のものである、という考え方は、改正前と変わっていません。

一方、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することまでは排除されない、とも考えられています。

表現がわかりづらいのですが、管理組合は強制的に加入させられます。

そして、自治会は任意で加入します。

そこから考えれば、自然に理解できると思います。




●標準管理規約の詳細


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最終更新日  2006年12月31日 11時11分35秒
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Re:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第27条)(12/31)  
takaroh  さん
こんにちは。家はマンションひとつで1個の自治会になっています。そして会長が周りの自治会に参加して色々と報告をしているようです。任意ではなく。
ただ、これも自治会費は管理費から支払っている形になっているようです。
管理費が本当に不透明です。先日管理会社が来た時にもう少し透明性を出して欲しいので明確に何にいくらを管理費として徴収しているのか出してくださいと、年越しで宿題としてだしました。 (2006年12月31日 15時07分42秒)

Re[1]:●管理組合のためのマンション記事(標準管理規約 第27条)(12/31)  
takarohさん
-----
こんにちは。いつもありがとうございます。

自治会の問題は、意外と大変です。

性格も意味も違うからです。

また、会計処理の不透明性は、絶対に避けたいところです。

協力体制を保つために欠かせないからです。

宿題を出したのは、とても良いことだとおもいます。

(2006年12月31日 16時02分23秒)

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