マンション管理相談室

2007年10月03日
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カテゴリ: マンション



共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかなものであり、それを共用すべき区分所有者の共有に属する。
例えば、1、2階が店舗で、3階以上が住戸になっているような場合、店舗専用の階段や住戸専用のエレベータなどが一部共用部分にあたる。
また、一部共用部分が区分所有者全員の利害に関係しないものについては、基本的に一部共用部分の所有者によって管理することになるが、規約によって全員で管理することを定めることもできる。




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最終更新日  2007年10月03日 09時37分25秒
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