マンション管理相談室

2007年10月16日
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カテゴリ: マンション



法律上当然に共用部分とされる場所。
構造上の独立性がなく、区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき部分。
一般的には、廊下、階段、外壁、屋根、柱など。

参考 規約共用部分


管理費の滞納がある
騒音問題がある

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最終更新日  2007年10月16日 11時23分01秒
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