マンション管理相談室

2007年10月19日
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カテゴリ: マンション



他の区分所有者等との調整のため当然に負担する義務のこと。
次の4つに分類されている。
1.不当毀損行為(不当に共用部分を壊す行為。外壁や耐力壁を壊すなど。)
2.不当使用行為(専有部分、共用部分の性質、構造に反する使用行為。危険物、重量物の持込。廊下の荷物放置。)
3.ニューサンスないしプライバシーの侵害(騒音、悪臭、振動、煤煙などにより近隣住民の生活を妨害すること。)
4.不当外観変更行為(外壁を勝手に別の色に塗り替える、看板を取り付けることなど。)





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最終更新日  2007年10月19日 08時13分42秒
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