マンション管理相談室

2007年11月20日
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カテゴリ: マンション



管理規約等や総会決議に基づいて、管理組合の業務を遂行するための機関。
また、一部、理事会で決議できる事項がある。

参考1 理事会決議事項
収支決算案、事業報告案、終始予算案、事業計画案
管理規約、使用細則等の制定、変更、廃止に関する案
長期修繕計画の作成、変更に関する案
その他の総会提出議案
専有部分の修繕等の承認(あるいは不承認)
法令、管理規約等に違反する場合の勧告や指示等
総会から付託された事項

参考2 監事 理事 理事長

※注意 
理事会はあくまでも業務を遂行するための機関なので、それ以上の権限があるかのように勘違いしないことが重要である。



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最終更新日  2007年11月20日 13時23分24秒
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