マンション管理相談室

2009年01月02日
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カテゴリ: マンション



総会は、通常、理事長が招集しますが、何らかの理由で、理事長が招集してくれない時も考えられます。
その時は、一定の手続きを経て、管理組合の組合員が招集することができます。

まず、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内に臨時総会を招集するために通知を発しなければなりません。

理事長がこれに応じない時は、総会開催を請求した組合員が臨時総会を招集することができるのです。
実際の相談では、理事長が暴走してしまい、困っているという状況があります。
こんな場合に、この規定が役立つ可能性があります。(そうなりたくありませんが)

この規定の中に、「電磁的方法による議決権行使」に関することも書かれていますが、一般的には時期尚早と考えています。



●標準管理規約の詳細




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最終更新日  2009年01月05日 15時02分46秒
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