マンション管理相談室

2009年01月03日
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カテゴリ: マンション



ここに書かれているのは、以下の項目です。

1戸を数人で共有している時は、議決権を行使する人を1人決めて、あらかじめ理事長に届け出なければならない
組合員は書面、又は代理人によって議決権を行使できる
代理人は、同居者、賃借人、他の組合員、若しくはその組合員と同居する者に限る

共有の場合、議決権をそれぞれが行使できるとすると、とても不公平になりますから、あらかじめ、1人を決めて理事長に届け出るのは大切な規定です。

書面で、議決権を行使できるのは当然ですから、省略します。
代理人を選ぶ時は、上記の通りの制限があります。
これは、あまり範囲を広げてしまうと、思わぬトラブルにつながる心配がありますから、重要な規定だと考えています。
むやみに外部の人間が入り込むのは望ましくありません。

議決権を数える時、共有部分の持分割合でやってしまうと、とても面倒な場合があります。
計算が大変で議事進行に支障が出ては現実的ではありません。
そんな時は、計算しやすい数字に設定しておきましょう。

このあたりをしっかりやっておきませんと、後から決議の有効性にもかかわりますから、きちんとチェックしておきましょう。



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最終更新日  2009年01月06日 15時09分04秒
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