マンション管理相談室

2009年03月18日
XML
カテゴリ: マンション




管理会社が管理事務を行うために必要な場合、専有部分や専用使用部分(以下、専有部分等という)に立ち入ることを請求できます。
そして、組合員等がその立入を拒否した時は、そのことを管理組合に伝えなければいけません。
さらに、災害等の緊急時には、承諾がなくても立ち入ることができます。ただし、事後、速やかに報告しなければなりません。

管理全体を理解できていれば、この規定の妥当性も理解できます。
つまり、管理業務を委託しているのであれば、その業務を遂行してもらえるよう、管理組合も協力すべきであり、同時に、その行動については、報告する必要もあるわけです。

注目すべきなのは、拒否した場合を想定していることです。
これは、実際に拒否する人が過去にいて、それに対する措置を明記すべきだと標準管理委託契約書を作った人が考えていたことを意味します。
このような考え方は、非常に参考になります。
実際の契約書は、個別の事情により、少しずつアレンジするわけですが、別の項目において、想定できる内容がある時は、あらかじめトラブルを予防したり、対策を打ったりできるように、明文化しておけば良いことになります。

管理組合の事情やマンションの立地条件等、様々な環境に合わせて、より良い契約書にして下さい。



●マンション標準管理委託契約書の詳細



専門委員会をどうやって立ち上げたらよいか、わからない。
理事会や総会の出席率が低い
理事会の時間が長くなり過ぎる

そんなマンション管理のお悩みはこちらへ。


マンション管理相談受付中(無料)

ご相談者の声





メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

回答集(バックナンバー)

マンション用語集








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009年03月18日 13時03分14秒
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

毎日、ある村で日照… New! よびりん♪   さん

なかなか調子が戻ら… New! (笑衆。)さん

あとりえ7623 あとりえ7623さん
丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: