マンション管理相談室

2011年06月03日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第339号(2011年4月4日号)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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空き巣被害の対策は?

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  ●ご相談
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理事長です。

どこの管理組合も同じかもしれませんが、役員の選出に苦労します。
先日、その話になった際、ある理事から、
「会計業務以外の理事に監事を兼任してもらったらどうか?」
という意見が出ました。
つまり、できるだけ少ない人数で役員を構成するようにすれば、役員選出の苦労を軽減できるのではないか、と言うのです。

特に問題もないような気がするものの、漠然とした不安もあります。

このようなことは可能なのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、管理全般の課題を皆さんで考えていることが伝わってきます。
ぜひ、そのような努力と工夫を継続してください。
きっと良い方向へ進むことと思います。

さて、標準管理規約を見てみましょう。

(監事)第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2.監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、臨時総会を招集することができる。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

このようになっています。
そして、理事会は実質的に業務の遂行を任されています。
監事が理事を兼任すると、自分の行為を自分で監査することになります。
これでは、監事の役目を適正に果たしているかどうか、疑問が残ります。
管理組合の運営においては、透明性の確保が非常に重要です。

よって、監事が理事を兼任することはできないという結論に達します。

よくよく考えてみると、役員を引き受けてくれる人が少ないことが根本的な問題であることがわかります。
したがって、この問題を改善できれば、今回の相談は自然に解決することになります。

ぜひ、皆さんで、管理に対する関心を高める工についてご検討下さい。
できれば、楽しくなるような仕組みを考えてみて下さい。
「楽しそう。やってみたい。」と思ってもらえれば、関心が高まり、参加者が増えると思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

管理組合の業務は、不慣れなうちは戸惑うことばかりですし、面倒に感じる場面も多くあります。
実際、私もそのように思っていました。

しかし、表面的なトラブルの奥に隠れた本質的な問題点に気づくことが可能になってくると、自分自身にとって重要な勉強の機会を与えてくれていることにも気づくようになります。

つまり、「大変だけど、誰かがやらなきゃ」という気持ちから
「これをやるのは、自分自身の知的財産になる」
という意識へ変化したわけです。

これに気づいたら、様々なトラブルをピンチではなく、チャンスだと思えるようになりました。
この気持ちを多くの人に感じて頂けたら、とてもうれしいと思っています。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

相変わらず、花粉症がひどく、つらい日々を過ごしています。
一昨日、とうとう、以前の通院先へ行きました。

点鼻薬と飲み薬を処方して下さいました。
少しでも症状が改善してくれればうれしいです。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2011年06月04日 10時14分25秒
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