北の浪漫人

北の浪漫人

2005.01.03
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カテゴリ: ふだん着の議会

壊されたもう一枚の看板


器物損壊罪(刑法261条)(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
  他人の財物を損壊し、または動物を傷害することにより成立する犯罪。 「損壊」と言っても、物理的に破壊する行為のみに限られず、機能的に不能にする行為なども含まれる。

(選挙の自由妨害罪)
第225条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

・・・又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

卑劣なる行為に対して、
厳重なる断固たる処分をお願いいたしました。
行為そのものに、悲しみと怒りと哀れみを感じています。


わが町の進むべき方向を話し合い、
ともに手を携えて
実践していきたいと意を新たにしました。

私の夢は、さらに膨らみ、ゆるぎないものになっています。





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最終更新日  2005.01.03 20:11:18 コメントを書く
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