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2007.09.11
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カテゴリ: 世の中のしくみ
学生時代に憲法の講義を受けました。法学部ではないので、教養課程の講義です。
もちろん今では全くおぼえていません。実は当時も覚えていません。
そうは言いながらも小六法を買いました。暇な時にページをめくっていたら、どうにも疑問に思える条文がありました。

刑法
(淫行勧誘)
第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

これって「淫行の常習のある女子」の場合はどうなるんだろう?常習の有無の基準はどこにあるのだろうか?
それで有罪と無罪が決まるのだろうか?とても疑問に思いました。
(たまたまです。この分野の条文ばかり見ていたわけではありません。・・・言い訳するほど土壺にはまっているようで・・・)


色々判例や条文の解釈を書いて送ってきましたが、こちらの理解力がないのかどうにも納得がいかないものでした。

それ以来、たまに六法を引っ張り出しては、理解できない条文を探すのが趣味になりました。

それでですが・・・弁護士、司法書士、法学部卒業の皆様、これってどう考えれば良いのかご教示願えませんか?







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Last updated  2007.09.11 11:12:49
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