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A事業所には深刻な精神疾患 を発症している 利用者がいます。 そのような人が通所している大きな原因を見つけました。利用者の入所時に、「主治医の意見書」の提出を義務化していないことが影響していると思われます。そのことにより、「就労準備段階」にない精神疾患の要治療者が入所できてしまうことに気づきました。
主治医の意見書とは、ハローワーク所定の様式に、氏名、病名、障害の状態、就労に関する事項などの記載項目があります。一番重要な箇所は、労働習慣、就労に際しての留意事項、労働能力の程度です。就労の可能性の有無が「無」の人は働くことができません。要は主治医の意見書が入手できる人は、基本的に就労準備段階とみなすことができます。
A事業所の困った利用者は、事業所の規則やスタッフの指示に従う意識が乏しく、規則違反や指示命令違反を繰り返しています。そして、スタッフと利用者への非難や中傷を繰り返すなど、事業所の環境に重大な悪影響を及ぼしています。さらに、能力不足な のに自覚がなく て 改善意欲もな く、他者 との協調性 も なくトラブルを次々に起こ しています。
おまけに 無断 欠席や 遅刻 を 繰り返 しています。また、スタッフや利用者に対するハラスメント行為などの問題点があり、スタッフが何度も指導しても問題点が改善されない状態が続いています。
すでに彼に
同調して
スタッフ
の指示に従わない
利用者
が
出始め、スタッフ
のことを馬鹿にし
た
風潮が
広がっていっています。そして、困った利用者から
のトラブルに嫌気がさした優秀な
利用者たち
が
次々と退所していってます。やがて、こうした悪評が世間に広がっていきやしないかと心配してしまいます。
こう考えてみると、「主治医の意見書」 が精神疾患の要治療者の就労移行支援事業所入所を、くい止めてくれる関所のような役割があるのかなと思いました。
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