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2012.02.05
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 昼下がり、4℃。薄い雲が広がってきた。

 昨日は、仙台で生活と健康を守る会主催で「生活保護制度の研修会」が持たれた。

 「生活保護法」とは
 憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進 に努めなければならない。

 これを具現化するために「生活保護法」が制定された。
 第1章 総則
 (この法律の目的)
 第1条 この法律は。日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべ ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す るとともに、その自立を助長することを目的とする。

 このことを常に念頭において、大震災や就労難のこの時代
 「今こそ生活保護法を積極的に活用するとき」 と県内の実態をもとに対処の仕方を学んだ。

 行政の言いなりになっていたのでは、憲法で保障されている『健康で文化的な最低限度の 生活を営む権利』を手にすることはできないのである。

 「生活と健康を守る会」の果たす役割は大きい。

 参加者約50名。
 終わってから、交流会をかねての新年会。31名で盛り上がった。
 被災した人や一人暮らしの人も多く、笑いあえるひと時となった。
 事務局の計らいに感謝! 





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Last updated  2012.02.05 15:06:30
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