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国税庁課税部酒税課の「酒のしおり」(平成17年2月)より酒類は酒税法によって1清酒2合成清酒3しょうちゅう4みりん5ビール6果実酒類7ウイスキー類8スピリッツ類9リキュール類10雑酒の10種類に分類される。--------------------------------------------------------------------------ビール「麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの」発泡酒は「麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する」ものその他の雑酒は「清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類」その性状がみりんに類似するものは「その他の雑酒1」、その他が「その他の雑酒2」となる。 「第3のビール」と言われるビール風味アルコール飲料。麦芽や麦の代わりにエンドウたんぱく、大豆たんぱく、大豆ペプチドなど。 ちなみに、その他の雑酒2ではなく、リキュール類に分類される商品もあります。
2005.05.29