すばらしい僕ら

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2005年04月07日
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カテゴリ: 金融
“法定利息計算書”
消費者金融のT社から送られた明細書には、そう、記されていました。

“法定利息”とは、「利息制限法」という法律で定められた金利で、
10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、
100万円以上は年15%という上限を定め、これを超える部分については

無効としているものです。

この利息制限法は、いくら当事者の間で利息制限法を超える利率を約束した
としても、一方的に借主側がその約束を反故にすることができる、
強行法規というものです。



しかし、このような法律がなければ、大量の資金を持つ者が、そのお金を
より高金利で貸し出し、やむをえずお金を借りる経済的弱者を悩ませるのは
明らかで、そのことに配慮されているようです。

また、「出資法」という法律によって金融業者の貸付利率の上限は、
年29.2%とされています。
一般に消費者金融の貸付利率は28%前後で、

出資法の上限ぎりぎり、といったところでしょうか。

このT社の利率も28%を少し超えたものでした。
しかし、私に送られてきた明細書には「法定利息計算書」と記されており。
家内が私名義でT社から借りた金額の利息は、

既に法定利息で計算し直された内容でした。


30万円以上も少ない金額になっていたのです。





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Last updated  2005年04月07日 20時41分00秒
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