建築設計・積算・監理・工事の勉強時間

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2020.07.18
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カテゴリ: 法規
耐火構造 建築基準法2条7号

耐火構造  「壁」「柱」「床」「梁」「屋根」「階段」が「耐火性能」を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、鉄造といった構造 になっており、国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 ・耐火性能・・・「通常の火災」において該当部分が倒壊、延焼をおこさないために「必要な性能」


火災の種類
    ・通常の火災・・・屋内及び周囲において発生する火災を含む
    ・屋内において発生する通常の火災・・・特に屋内の発生として限定する場合
    ・建物周囲において発生する通常の火災・・・特に屋外の発生として限定する場合



    ・遮熱性・・・加熱物燃焼温度に上昇しない
    ・遮炎性・・・屋外へ火炎を出さない





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最終更新日  2020.07.21 00:39:45
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