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準耐火構造 建築基準法2条7号の2準耐火構造 「柱」「梁」「壁」「床」「屋根」「階段」が「準耐火性能」に関する技術的基準に適合するものをいう。準耐火性能・・・「通常の火災」において該当部分が延焼を抑制するために「必要な性能」
2020.07.21
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耐火構造 建築基準法2条7号耐火構造 「壁」「柱」「床」「梁」「屋根」「階段」が「耐火性能」を有する鉄筋コンクリート造、レンガ造、鉄造といった構造 になっており、国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 ・耐火性能・・・「通常の火災」において該当部分が倒壊、延焼をおこさないために「必要な性能」 火災の種類 ・通常の火災・・・屋内及び周囲において発生する火災を含む ・屋内において発生する通常の火災・・・特に屋内の発生として限定する場合 ・建物周囲において発生する通常の火災・・・特に屋外の発生として限定する場合 必要な性能 ・非損傷性・・・変形や溶融、破壊 ・遮熱性・・・加熱物燃焼温度に上昇しない ・遮炎性・・・屋外へ火炎を出さない
2020.07.18
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建築基準法2条6号延焼のおそれのある部分とは下記の部分を示している。敷地境界線・隣り合う建物の壁面の中心線・道路中心線から1階部分は3m以内、2階部分は5m以内の部分を示している。ただし、同一敷地内にある延床面積の合計が500m2以内の建物については1つの建物とみなす。公園、広場、川などの空地、水面に面する部分は対象外となる。また、耐火構造とする壁面についても対象外となる。
2020.07.17
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建築基準法2条5号「主要構造部」とは屋根・柱・壁・床・梁・階段を示している。【所感】こちらについては、度々出てくる言葉なので暗記しておきたいです。
2020.07.15
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建築基準法施行令1条4号「耐水材料」とは、れんが・石・人造石・コンクリート・アスファルト・陶磁器・ガラス等を示している。【所感】耐水材料は外構や建物外部に使われている材料として考えておけば大丈夫そうです。
2020.07.15
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建築基準法施行令1条3号建物にかかる荷重と外力を支える部材のことを示している。具体的には、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材となる。【所感】主要構造部材とは別ものなので混在しないよう気を付けましょう。
2020.07.15
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建築基準法施行令1条2号地階とは天井高の1/3が地盤面より下にある階のことを示している。【所感】天井高なので、直天の場合には地階にならないが天井を貼ることで地階になる場合もあるようです。
2020.07.14
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建築基準法施行令1条1号「敷地」とは1つの建築物を建てるのに必要な土地を示している。さらに、用途上不可分な関係にある建物の一団の土地についても「敷地」としている。「用途上不可分」とは、学校の校舎と体育館のように相互に深く関係のある建物同士のことを示している。「一団の土地」とは、道路などで分断されていない連続した土地のことを示している。【所感】敷地=建物が建っている土地のことを指しているようです。建物がない土地については敷地とは呼ばないようです。
2020.07.14
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建築基準法2条35号「特定行政庁」とは下記の内容を示す・建築主事を置く市町村の市町村長・建築主事を置かない市町村においては、都道府県知事【所感】特定行政庁といっても組織や機関を表すのではなく、地方公共団体の長を指しているようです。
2020.07.14
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建築基準法第2条16号・17号・18号「建築主」とは注文者、請負契約によらず自ら施工を行う人「設計者」とは設計図書を作成したもの「工事施工者」とは工事の請負人、請負契約によらず自ら施工を行う人【所感】設計者には、一級建築士、構造・設備設計一級建築士の資格が必要なものもあれば、資格不要なものもある。
2020.07.13
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建築基準法2条第14号・15条 ・大規模の修繕・・・1種類以上の主要構造部材について、過半の修繕を行う場合 ・大規模の模様替・・・1種類以上の主要構造部材について、過半の模様替を行う場合 「修繕」とは同じ材料を用いて、同じ寸法、形状で機能を回復させること 「模様替」とは、別の仕様を用いて、機能を回復させること 「主要構造部材」壁・屋根・階段・柱・梁・床 【所感】修繕と模様替の違いについて理解しておいたほうが良い気がします。部屋の模様替をするというのは今とは違う材料を使って機能を回復させることを示しているので、壁紙や床の質感が以前とは違うんですね。
2020.07.13
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建築基準法2条13号「建築」とは下記の内容を示している。 ・新築・・・新しく建物を建てること。 ・増築・・・既にある建物に継ぎ足す形で建物を建てること。 ・改築・・・既にある建物を取り壊して、新しい建物を建てること。 ・移転・・・曳家移転のこと。一度解体する場合は移転にあてはまらない。【所感】 移転については、あまり知らなかったが、曳家移転のように家を壊さずに移動させる場合が該当することを覚えておきたい。
2020.07.13
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建築基準法2条12号設計図書に分類される書類は下記のものがあげられる。・設計図・・・配置図、平面図、立面図、断面図、詳細図など・仕様書・・・外部仕上げ表、内部仕上げ表、設備仕様、特記仕様書など【所感】設計図書は、工事を発注するときに必要な書類として覚えておけば大丈夫そうです。
2020.07.13
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建築基準法2条四号「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽等を行う部屋のことを示している。・居室・・・居間、台所、応接室、寝室 教室、特別室、職員室 事務室、会議室、応接室・居室以外・・・玄関、廊下、浴室、便所 廊下、倉庫 給湯室、更衣室、倉庫【所感】居室と居室以外の場所の見分けかたは、継続してその場に留まる部屋と、一時的に使う部屋とで分けて考える。
2020.07.13
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建築設備とは、「建築物に設ける」下記の設備のことをしている。電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・肺炎・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針などの設備【所感】建築設備はあくまで建築物に付随したものを指しているということが重要です。道路や公園にある設備は建築設備ではありません。
2020.07.13
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「特殊建築物」とは、不特定多数が利用する施設、生活を共有する施設、医療・教育・児童福祉に関わる施設、危険物貯蔵施設、都市計画上配慮がいる施設、その他(自動車車庫、倉庫)などがあげられる。対象となる施設は法別表第1に記載されている。政令で定めるものと記載してあるものは建築基準法施工令第115条の3にて記載がある。また、児童福祉施設等については建築基準法第19条にて記載されている。【所感】特殊建築物の種類が多く、覚えるのに苦労しそうです。特に建築基準法施行令第115条の3であったり第19条を参照にするものは、気を付けておかないといけないですね。
2020.07.12
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「建築物」とは土に定着しているもので下記の工作物を示している(法第2条1号) ・建物・・・柱と屋根、壁と屋根を有するもの ・塀、堀・・・上記の建築物に付随するもの ・観覧のための工作物・・・野球スタンドなど屋根や柱がなくても対象となる ・地下工作物に設ける施設・・・地下の事務所や店舗など ・高架工作物に設ける施設・・・タワーにある事務所や店舗など「建築物」とはなならないもの ・土地に定着していないもの・・・天幕やテントなど ・鉄道の線路敷地内にある施設や跨線橋 ・貯蔵槽【所感】 スタジアムなど、観覧に関するものは柱や屋根がなくても建築物として考えるのは知りませんでした。 貯蔵槽は建築物として考えなくて良いというのもハッとしましたね。前に仕事で計画通知を出すときに、受水槽のタンクは建築面積に入れなかったのは、建築物として扱わないからなんですね。ただ、人が入れるポンプ室などが隣接する場合には、延床面積として加算されてしまうので注意が必要です。
2020.07.12
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建築基準法の構成は「制度規定」と「実体規定」に分けることができます。・制度規定・・・建築基準法第1,3ー2,4ー1~3,5,6,7章 手続きや制度、罰則などを規定している・実体規定・・・第2、3章 建築を行う際の規制について規定している「実体規定」はさらに、「単体規定」と「集団規定」に分けることができます。・単体規定・・・採光、換気、内装制限、構造など 個別の建築に関する制限・集団規定・・・用途地域、建蔽率、防火地域など 地域・区域に建つ建物全体への規制【所感】2章が単体規定、3章が集団規定、それ以外が制度規定と覚えておきたいと思います。
2020.07.12
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法令の種類 ・憲法 自由と繁栄、戦争による惨劇を起さないように日本国民が守るべきもの ・法律・・・建築基準法 【国会】が定める、国民の制限や義務について定めたもの ・政令・・・建築基準法施行令 【内閣】によって定められる、法律では規定されていない細部の内容 ・規則・・・建築基準法施行規則 【大臣】によって定められる、主として手続きに関する内容 ・告示・・・国土交通省告示 【大臣】によって決められる法令(法律・政令など)の細部の内容 ・条例・・・都道府県条例、市町村条例 【都道府県議会、市町村議会】によって定められる地域の規定 ・規則 【地方公共団体の長】が、政令や条例を施行する際に必要となる内容を規定する【所感】 法の内容と誰が決めるのかというのがポイントみたいですね。途中でこんがらがってきそうです。 また、建築に関する法についてもリンクさせないといけません。
2020.07.12
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