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A.答えは「○」です。交通事故にあった場合でも業務上や通勤災害によるものでなければ、保険証を使って治療を受けることはできます。
◆必要な届出◆
「第三者行為による傷病届」
◆ポイント◆
・相手(第三者)が関係するケガの場合(交通事故やケンカ等)、本来、加害者が治療費を負担するのが原則です。健康保険を使った場合は、加害者が本来、支払うべき治療費を協会けんぽが立て替えて支払うことになります。そのため、協会けんぽが後日、加害者が支払うべき治療費を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。健康保険を使用した場合はお早目に提出をお願いします。
(引用:協会けんぽ 大分支部 バックナンバー第116号平成30年10月26日配信より)
...となっています。
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