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2021.02.26
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カテゴリ: 日記
​​​​​​​​​​​​​

自動車保険の更新通知が来たので...

​​保険会社(共済組合)から、自動車保険(共済)の更新案内通知が届いた。


数日考えていたところ、窓口の係りの方から電話も頂いた。



田舎の風習(かなりアバウトな言い方...)なのか、「例年どおりで、お願いします。」

が一般的なのだが、今回の更新は、そうとう切り込んだ見直しをした。





参考にしたのは、以下の動画です...







※動画の概要欄に一部訂正があります。この点をよく読んで判断してください。



まずは、車両保険をカットしました。もともと、免責を10万円設定していて、10年も

乗っていれば、査定額「ゼロ」で評価されてしまうので、30万の修理費が掛かったとしても、

免責併せて「ゼロ」になる可能性がある事が分かったのだ。自分の思ってる相場以上に、安く

見積もられるのだ。。。



いくらレアな車でも、そんな事らしい。。。😭



次に手をつけたのが、「人身傷害」...

自分自身の怪我をした時の保証だが、協会けんぽのホームページを引用して見ますと、


―――――――――――――――――――――――――

A.答えは「○」です。交通事故にあった場合でも業務上や通勤災害によるものでなければ、保険証を使って治療を受けることはできます。

 ◆必要な届出◆

「第三者行為による傷病届」

 ◆ポイント◆

​・相手(第三者)が関係するケガの場合(交通事故やケンカ等)、本来、加害者が治療費を負担するのが原則です。健康保険を使った場合は、加害者が本来、支払うべき治療費を協会けんぽが立て替えて支払うことになります。そのため、協会けんぽが後日、加害者が支払うべき治療費を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。健康保険を使用した場合はお早目に提出をお願いします。

​

​ ​(引用:協会けんぽ 大分支部 バックナンバー第116号平成30年10月26日配信より)​

​


​ ...​となっています。 ​​

​​

この、 第三者行為による傷病届 ​を提出すれば、問題なく使えるという事ですね。 ​

保険金が使われるのではなく、 立替えて ってくれるのです。 ​​

立替えられたお金は、加害者側に請求されるわけだ。


だから、人身傷害補償は見直した。(自身の加入する健保によるところもあるので、

確認が必要)​


しかし、人身傷害補償を外すと、契約できないとの事で、「傷害定額給付金」​を最低

保証で契約に
こぎ着けたのだった。



結局は、約4,000円​もカット出来た。



​

​まとめ​

​
​健康保険というのは、 ​最強の保険​ だというのがよく分かった。。。​ ​​





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最終更新日  2021.02.26 00:50:06
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