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経産省による 経過措置の一部終了に伴う対策について が更新された。

付け加えられた部分は以下の通り。



A12-2.PSEマークのない電気用品をレンタルした後、改めて無償譲渡を行うことは可能です。ただし、途中での解約が出来ない場合や、レンタル期間とレンタル価格の関係が極めて不自然な場合など、当事者間の意図が販売であると考えられるような場合には、法の規制対象である「販売」に該当する可能性があります。
(注)極めて不自然な契約の例としては、例えば、テレビを1日だけ5万円でレンタルし、翌日無償譲渡するようなケースが考えられます。

Q12-3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?

A12-3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販
売を行うためには、PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くことは法律上問題ありません。


またあやふやな見解を出してきたものだ。

判断基準に取り締まる側の主観が入るような規制はすべきでない。

極めて不自然な契約 とは誰が判断するのか。1週間なら自然なのか、それとも1ヶ月なら自然なのか。

ところで、報道関係者の皆さんは、これをどう思われるのだろうか(笑)





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最終更新日  2006年03月29日 20時13分08秒
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