先日警察から電話があり盗難された自転車で事故をされたという話。
昨日警察から連絡があり、その所有権をめぐっての話ですが結局は私の元には戻ってこないとの事。
私は一応「要らない」と伝えてあったのですが、
一度も乗ることも無く盗られてしまったので少しは期待していたのですが
民法の第192条により所有権は先方にあるとの事。
確かに書いてあります
それにしても六法全書は理解しにくい文面ですね
もっと砕いた文章で私でも直ぐにわかるように書いて欲しいものだわ。
勉強している息子もなかなか覚えられないらしい。
わからないけれど一語一句をまるまる覚えるのは不可能なのでは・・・?
と思ってしまう私でした。
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