CoCo Pujer

2005.01.14
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カテゴリ: しごと
最近、「労働契約ではなく、なんとかして業務委託契約で・・・」という話をよく聞く。


使用者側からしたら、社会保険料は上がる一方だし、経営難なので、労働保険料すらも節約したいという理由がある。

じっさい、身近でも友人が、業務委託契約なのか、労働契約なのか、はっきりわからない契約で働かされていて、今、紛争中で、苦労している。

いざ紛争になり、労働者性自体が問題になったとしても、争点が「労働者性」にある場合は、労働局のあっせんも受けられないんだよね。これが。
裁判しかなくなる。

業務委託契約となると、雇われる側(といういい方自体、労働契約じゃんという気がするけど)は、労働者のための特別法である労働基準法その他の保護ははずれ、民法の私的自治&契約自由の原則にさらされることになる。

つまり、単純に働いてお金を得るというときに、労働契約という形で保護してもらえない。
1人1人が個人事業主として、自分が損をしない、公正な契約の仕方を考えなきゃならないケースが増えてくる。


裁判員制度ももうすぐ施行されるし。

いずれにせよ、実態は労働者なのに業務委託の形式をとるっていう契約が増えるのは、だいぶ問題アリ。

今日は、しごとの中で、感じたこと。でした。








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Last updated  2005.01.14 15:58:58
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