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六条 旭

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2012年04月07日
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カテゴリ: 雑記


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以下、ブログより引用
http://blog.goo.ne.jp/mumyoujin_1969/e/f28fd9b5fae6de0a2cff6c650c375906
2012年04月01日 19時00分00秒 | 憲法草案
では、続きを。一貫性を見て頂くためにも、前回投下分と合わせて再度投下とさせていただきます。
なお「天皇」の項までは順ですが「安全保障」は本来、 第三 「国民」の項の次に来るものとなります。
しかし予告いたしました通り、優先性並びに本草案の骨子をなすものとして、先行投下するものといたしますので、
宜しく御願い申し上げます。
日本國憲法 草案 (第一稿)2672年卯月1日

日乃本の弥栄、天下万民の安寧、神々たる自然の鎮護、これを祈念し憲法を制定する。
日本国の基本原理
日本国は、万世一系の天皇を建国からの国家象徴として戴く立憲天皇制とする。
日本国は、神代から連綿と続く歴史 文化 風土を継承する。
日本国は、神武天皇即位紀元を通史公式年号表記とし元号を一般表記とする。
日本国は、国語を日本語とし、国旗を日章旗、国歌を君が代とする。
日本国は、国家としての主権を護持し、その領域を守護する。
日本国は、主権者たる日本国民の名誉、自由、安寧を保証する。
日本国は、自然在っての人類、国際共生在っての人類皆平和、日乃本の弥栄在っての国民安寧を基本理念とする。
天皇
・天皇は神聖にして侵すべからず。
・皇位は皇室典範の定める所に依り皇男子孫之を繼承する。
・天皇は、国会の指名に基づいて、国家元首たる内閣総理大臣を任命する。
・天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
・天皇は、国会の指名に基づいて、国家緊急事態院総長を任命する。
・天皇は國の象徴にして憲法に基づき国事を行う。
・天皇は、内閣の助言と承認により、天下万民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
七 外国の大使及び公使を接受すること。
八 陸海空近衛四軍を象徴し、将官を任命すること。
九 戦を宣し和を講じること。
・天皇は以下の国事行為については、何人の承認を得ずに行うことが出来る。
一 官位、勲章、栄典を授与すること。
二 儀式を行うこと。
三 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
四 国及びに国民の存続が困難となる緊急の用が認められた場合のみ、法律に基づき、戒厳を宣告し法律に代わるべき勅令を発すること。
五 元号を発布すること。
・皇位継承権、新宮家創設、婚姻別項、皇統継承のための側室制別項については皇室典範の定めるところによる。
別項 皇族の配偶候補者は、皇統の正当性護持の為、確実なる日本民族より選出する。
別項 原則として、次世代に於いて二人以上の皇統継承者たる成人親王が存しえない場合、最小限の側室制を適用する。
・皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条の規定を準用する。
・皇室典範の改正は、国会の議決を必要とする。
・皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、これを制限しない。
二 皇室は、財産譲渡及び賜与された内容に関わらず、免責され課税もしない。 
安全保障
1 統合作戦本部を置く陸海空三軍、並びに天皇が直接任命した長を持つ独立近衛師団を保有する。
2 侵略戦争はこれを禁ず。
3 軍は、國の名誉・主権・領域の防衛、及び、国民の生命・財産・人権保護の為のみに交戦権を行使出来る。
4 軍は国家に対する忠誠義務を有する。
5 現職軍人の被選挙権は、これを禁止する。
6 内閣は、国家安全保障会議を常設する。
1,国家安全保障会議は、総理大臣及びに内閣における国防、外務、内務それぞれの長、並びに統合作戦本部長及び、三軍それぞれの長によって構成される
7 我が国は、災害、侵略における国民保護専用対処組織としての国家緊急事態院を常設する。国家緊急事態院は緊急事態に備え軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織を平時より指導する。
1,国家緊急事態院の総長及びに副総長は、国家緊急事態院職員の中より国会の指名により天皇に任命され、任期は6年とする。
 二、国家緊急事態院は、平時においては国会の権限に属す。
 三、国家緊急事態院総長は、緊急時においては逮捕されず、また辞任権を持たない。罷免権は平時においてのみ国会に属す。
2,国家緊急事態院の総長は、災害、侵略の規模に応じ市区町村、都道府県、州、国単位での緊急事態宣言を発令する義務を有する。
 二、国家緊急事態院は、緊急事態の原因が終結した後、二週間以内に緊急事態宣言を解除しなければならない。
 三、国家緊急事態院総長は、その過失により生じた事項について責任を有し、緊急時の命令指示が適切であったか、国会による事後検証を受けなければならない。
3,国家緊急事態院は、中央指令室を常設し、当該地区指令室設置の権限を持つ。
4,国家緊急事態院は、北海、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の各7支部を配下に持つ。
5,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、軍を除く国家・地方行政機関並びに民間組織及び国民と国内在住在留者に対し、緊急事態に関する例外のない命令権を持つ。
6,国家緊急事態院は、緊急事態宣言時に必要と認められた時、三軍へ協力要請を行う権限を有する。
7,国家緊急事態院は、緊急事態発生時に事前に用意され毎年見直され国家秘匿事項以外は公表されている行程表の各段階に応じて対応する事を原則とする。
8 主権者たる日本国民への反益行為は国家反逆の罪とし、法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
  1,国家反逆の罪は、執行猶予を認めない。
9 主権者たる日本国民への反益行為となる諜報活動は、官民を問わず法律で定める処に従いこれを厳しく罰する。
10 日本国は、安全保障上の長い見地をもって、有事に際し国民の健康を害さない食糧供給制度を目的に方針を定める。
次回は、結果として大きく動くであろう「国民」の予定となっております。





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Last updated  2012年04月07日 07時11分23秒
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