こにゃっく・うま~

こにゃっく・うま~

PR

×

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)

兵どもが夢の後

(454)

喫煙

(115)

刀剣類

(36)

雑記

(628)

報道

(4100)

戯言

(435)

Profile

六条 旭

六条 旭

Keyword Search

▼キーワード検索

2014年08月18日
XML
カテゴリ: 戯言



本来、刑事事件に関しては「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」が原則である筈です。
民事は兎も角、対象者の人権を制限或いは剥奪する刑罰に至る刑事裁判に於いては、冤罪があってはならない。故に、推定無罪が原則なのです。

しかし、痴漢事件に於いてはこの原則が無視されて居り、痴漢冤罪の温床と成って居ます。
不思議な話ですよ、殺人事件では「疑わしきは罰せず」、痴漢事件では「疑わしきも処罰」なのですから。

そもそも、最近の痴漢事件の判決は刑事訴訟法に反して居るでしょう。
336条に「犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならない」と明記されて居るのですから。
司法が率先して法に背く、どんだけ日本の裁判官は腐って居るのでしょうか?

我が国の司法は、腐敗している。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2014年08月18日 17時49分10秒
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: