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六条 旭

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2014年08月24日
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カテゴリ: 報道


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以下、ニュースより引用
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/editorial/52418.html
 親子、家族とはいったい何なのか。簡単ではない問題に一つの司法判断が下された。これを機に社会全体で考えてみたい。
結婚後に生まれた子がDNA鑑定で血のつながりがないと分かった場合、法律上の父子関係を解消できるのか―。夫婦や元夫婦が争ってきた3件の訴訟の上告審判決で、 最高裁は「父子でないと科学的に証明されても、法的な父子関係を取り消すことはできない」との初判断 を示した。DNA鑑定が存在感を増す中で、非常に重い見解である。
 3件のうち2件は、妻が夫と結婚中に別の男性との子を出産(1組は離婚)。 DNA鑑定で夫との血縁がないことが分かり 、北海道と近畿の訴訟で妻・元妻が子の代理人になって夫・元夫との父子関係がないとの確認を求めた。もう1件は四国の訴訟で、妻の妊娠に疑問を抱いた夫が、やはり DNA鑑定を根拠に父子関係の解消を訴えた 。
 一、二審判決は北海道、近畿両訴訟で妻・元妻側の勝訴、四国訴訟で夫側の敗訴と判断が分かれていた。

 最高裁は「DNA鑑定での血縁否定はこの例外に当たらず、嫡出推定は覆らない」と判断した。今回の統一判断は法的な親子関係で重視されるのは血縁か、それとも親子として暮らしてきた事実の重みかに一つの考え方を示したといえる。
 ただ、いずれも子は実の父と暮らしており、裁判官5人のうち2人は「実の父との親子関係が確保できている場合は、取り消しを認めるべきだ」と反対意見を述べた。
 嫡出推定の規定は1898(明治31)年施行の旧民法にある規定と変わっていないとされる。時代は大きく変化した。今や、DNA鑑定は親子の生物学的な関係に黒白をつけ、親権をめぐる裁判を手っ取り早く決着させるために使われることも多い。この科学的証明をどう扱うか、ルールの明確化を求める識者もいる。
 また、性同一性障害のため女性から男性に性別変更した人が女性と結婚して夫となり、妻の女性は第三者との人工授精で子どもをもうけるなど家族のありようも多様化している。嫡出推定と現実とのずれが広がりつつあるのではないか。4人の裁判官が個別意見で、法整備の必要性を指摘したのは理解できる。
 しかし、大人の論理が優先してよいのか。親子関係を決める上で、冷静な話し合いは無論のこと、守るべきは子どもの利益である。
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=323131&nwIW=1&nwVt=knd
【DNA鑑定訴訟】実態に即した法整備を
2014年07月19日08時13分
 血縁が否定された場合、法律上の父子関係はどうなるのか―。
 科学の進歩が突き付けたといえる難問に対し、 最高裁の第1小法廷は、DNA鑑定で血のつながりがないと分かっても、法的な関係は取り消せないとの初判断 を示した。

 意見が割れたぎりぎりの判断には、 社会や家族の在り方に民法の規定が追いついていない実態 が表れている。現状に即した法整備を考える時期に来ていよう。
対象となった3件の訴訟は、いずれも妻が夫との婚姻中に別の男性との子どもを産んだケース だ。法的な父子関係を取り消せるかが争われた。
 判決のポイントは民法の「嫡出推定」規定で、妻が結婚中に妊娠した子は夫の子とする内容である。法的な「父親」を早期に決め、養育義務を確定する狙いから設けられた。長年、子どもの育成環境を重視したルールが機能してきたことに異論はない。
明治時代に規定された「推定の原則」にほころびが出てきた ことは否めない。現代はDNA鑑定により、ほぼ100%の確率で血縁の有無が分かるようになった。「推定」と「断定」のねじれが、子どもの不利益となるケースがあってはならない。
 今回の最高裁判決に沿えば、血縁上の父と同居する子どもが、別の男性と法律上は父子であり続ける。むろん、血縁が全てではないにしても、子どもの将来に二人の父との不安定な関係は重荷となりかねないだろう。
 こうした懸念はほかにも想定される。夫のドメスティックバイオレンス(DV)から逃れた後に別の男性と生活を始め、離婚が成立していないうちに子どもが生まれた場合などだ。「嫡出推定」では夫の子どもになってしまうため、出生届を出さないまま「無戸籍」で育つケースもある。
 社会が変えてはならないのは、民法が重視してきた、子どもの幸せを第一とする視点ではないか。決して規定の文言ではあるまい。
 DNA鑑定や生殖医療の進歩で、これからも現実と法のずれは大きくなろう。今の科学水準や家族観を前提とした法整備が急務といえる。





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Last updated  2014年08月24日 12時45分53秒
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