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六条 旭

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2016年05月10日
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カテゴリ: 報道


   | ノ      ヽ 典型的な中華文明圏型
  /  ●   ● |  汚職役人クマ──!!
  |    ( _●_)  ミ
 彡、   |∪|  、`\
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(___)   / (_/
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 ∪    (  \
       \_)



以下、ニュースより引用
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160510-00006133-sbunshun-pol
舛添都知事に政治資金規正法違反の重大疑惑!
週刊文春 5月10日(火)16時1分配信
都庁には4600件以上の批判の声が
舛添要一都知事 (67)の三つの政治団体、「グローバルネットワーク研究会」(以下「グ研」)「新党改革比例区第四支部」「泰山会」の政治資金収支報告書(2012~2014年)を「週刊文春」特別取材班が精査した結果、 政治資金規正法違反の疑い が浮上した。
「グ研」の収支報告書によると、 舛添氏は2013年1月3日に、千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における「会議費用」として、237,755円を計上している。翌年も1月2日にやはり「会議費用」として、133,345円を計上、その金額は、あわせて371,100円となっている。
同ホテル関係者から次のような証言 を得た。

 言うまでもなく、政治資金には、国民の血税である政党助成金が含まれている。もしこの 証言が事実ならば、舛添氏は自身の家族旅行の代金を血税で支払い、かつ「会議費用」と虚偽の記載をしたことになる。
 舛添氏に事実関係を尋ねたが、「すべて法的に適切に処理しています」とだけ回答があった。政治資金規正法に詳しい上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。
「収支報告書に会議費用と記しておきながら、内実が単なる家族旅行だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に問われる可能性が極めて高い。しかも 繰り返し同じ虚偽記載がなされており、会計責任者の単純ミスではなく舛添氏による意図的なものと考えざるを得ません 」
 政治資金規正法の虚偽記載の公訴時効は5年で、「5年以下の禁固叉は100万円以下の罰金に問われる可能性があり、最悪のケースでは公民権の停止もあり得ます」(同前)。
 舛添氏の真摯な説明がまたれる。





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Last updated  2016年05月10日 18時14分29秒
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