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六条 旭

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2016年08月26日
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カテゴリ: 報道


 /   _ノ  \
 |    ( ●)(●)  ワンセグに限らず、TVの場合でも
. |     (__人__)  NHK放送を受信する目的が無い場合は
  |     ` ⌒´ノ   契約義務は無いだろ、条文的に考えて…
.  |         }
.  ヽ        }
   ヽ     ノ        \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \



以下、ニュースより引用
http://news.infoseek.co.jp/article/20160826jcast20162276204/
ワンセグは「NHK契約の義務なし」 NHKは「解釈を誤ったもの」と判決を批判
J-CASTニュース / 2016年8月26日 17時59分
NHKの受信契約義務をめぐる訴訟の判決は…?
ワンセグ機能付き携帯電話を所有しているという理由でNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(40)がNHKに受信契約義務がないことの確認を求めた訴訟が2016年8月26日、さいたま地裁で行われた。大野和明裁判長は市議側の 訴えを認め、契約義務がないと認める判決 を言い渡した。
NHKの同日夕の報道によると、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としている 。
ネット「しごく当たり前の判断」
訴状などによると、市議は15年8月から現在の自宅に住み始め、テレビはなかった。ワンセグ機能付き携帯電話を所有しており、受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したら「ある」と説明されたため、確認を求めてさいたま地裁に提訴した。
同市議もメンバーの「NHKから国民を守る党」は公式サイトのQ&A欄で、

という質問に対し、
「回 答 契約の義務はないと考えます。
放送法64条では、 【協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない】 。つまり、NHKを観る目的で携帯電話を所有していなければ、契約する必要はありません」
との内容を示している。





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Last updated  2016年08月26日 23時04分13秒
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