遺伝子を改変する ゲノム編集技術で開発した食品 について、 消費者庁は特定の遺伝子を壊しただけのものは表示を義務づけず任意とすることを決定 した。既に厚生労働省も同様の食品の販売に関し、 安全性審査を行わず届け出制 にすると通知。早ければ年内にも市場に出回る見通しだ。
消費者庁は決定にあたり、遺伝子の改変がゲノム編集によるのか、従来の育種技術や突然変異で起きたのか、科学的に区別できないことを理由に挙げた。つまりこれまでの品種改良と基本的に変わらないとの判断から、生産者や販売者らに表示を義務づける必要はないと結論づけた。
ゲノム編集食品について、米国は特に規制せず、欧州連合(EU)は遺伝子組み換え食品と同じく規制すべきだと判断。
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