これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/01/22
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カテゴリ: 業者の行為規制



その際、禁止行為として、金融商品取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況、取引の目的に照らして、顧客が取引を理解するために必要な方法と程度で説明ないことが禁止されています。

二重否定のようになってしまっていますので読みにくいですが、要するに、金融商品取引業者には、取引の「説明義務」があるということです。

説明しなければならない場面は、契約締結前交付書面の交付のとき、それに、契約締結前交付書面の交付に代えて、上場有価証券等書面、目論見書、契約変更書面を交付するときです。

ここで大切なことは、次の4つの観点から、顧客の適合性を考えて、説明しなければならないという点です。

1.顧客の知識
2.顧客の経験
3.顧客の財産の状況
4.顧客の取引の目的



ここは少しわかりにくいですね。

例えば、退職金を年金のように受け取ることが目的で取引をしようとする顧客と取引をするときには、退職金の運用という取引の目的にあった商品を選んでいるかどうかを顧客が確認できる方法と程度で説明するということです。

投資家の側に立ちますと、投資をするときには、本当に納得するまで、理解できるまで、何度でも金融商品取引業者等に取引の内容を確認することが大切です。

窓口で言われるままに印鑑を押すとか、インターネットでよく読まないで同意ボタンを押すことがないように、投資家の方も注意していただきたいと思います。

なお、金融商品取引法などに詳しい方のために一言付け加えておきますと、この金融商品取引法(正確には、金融商品取引業等に関する内閣府令)の規定は、金融商品販売法の規定とは異なる規定ぶりになっていることに注意が必要です。

どう違うか?

・・・今日は、ここまで。
続きは、明日以降に詳しく書いていきたいと思います。





不動産の流動化・証券化専門のホームページ <これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編> も、ぜひ、ご活用ください!


<これでわかった!金融商品取引法/総合情報編> で、ご確認ください!








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Last updated  2008/01/22 01:46:40 PM


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