これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/02/25
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カテゴリ: 事務所の出来事



「金融商品取引法の施行で、TMKの特定社債券や優先出資証券の自己募集は、証券会社など金融商品取引業者を入れないと、できなくなったのでしょうか?」

この質問の意味することは、要するに、「自己募集」が金融商品取引法で金融商品取引業になったことから、証券会社など金融商品取引業者以外の者が、自己募集などをすると、金融商品取引法違反になってしまうのか?という質問です。

結論からいってしまいますと、「TMKが発行する特定社債券や優先出資証券の取得の申し込みの勧誘をすることは、確かに自己募集だけれども、自己募集が金融商品取引業になるのは、匿名組合契約で出資の募集をするときなどに限定され、TMKの自己募集は、金融商品取引業ではない」「したがって、証券会社などの金融商品取引業者を中に入れる必要はない」ということになります。

ちょっと、長い回答になってしまいましたが、TMKの自己募集は、金融商品取引業ではないので、金融商品取引法に縛られずに行うことができるということです。

さらに、 金融商品取引法の施行に伴い、資産流動化法も改正されている点が、注目! です。

旧法では、TMKは「自己募集を行ってはいけない」となっていました。つまり、証券会社に中に入ってもらうか、あるいは、オリジネーターが自身が内閣総理大臣に届出をして、オリジネーターが投資家を集めることしか認められていませんでした。

改正流動化法では、オリジネーターが内閣総理大臣に届出をした場合を除き、TMKの自己募集は、原則自由になりました。



詳しいことは、不動産の流動化・証券化専門のホームページ <これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編> に書きましたので、確認してみてください。

なお、ですが、質問をいただく場合は、 <これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編> か、金融商品取引法の総合的な情報を提供している <これでわかった!金融商品取引法/総合情報編> のお問い合わせフォームらか質問をお送りください。

多忙なため、すぐに回答することはできないかもしれませんが、必ず、回答を差し上げています。






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Last updated  2008/02/25 07:11:05 AM
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