これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/06
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こちらの完全解説

今朝は寒かったですね。

疲労しているせいで免疫が弱っているためか、いったんは治ってもすぐに風邪を引いてしまいます。今日も風邪気味です。

皆さんは、大丈夫ですか。

さて、本題。

<特定投資家私募の条件>

引き続き、特定投資家私募の条件です。株式会社が、特定投資家私募で株券や社債を発行する場合、いくつもの複雑な条件があります。それらを一つ一つ確認していきましょう。

たくさんありますが、自然に覚えてもらうために、どうしてそういう条件が付くのかという条件がある理由・背景も説明しますので、大丈夫です。

<特定投資家等>

特定投資家私募となるためには、対象となる有価証券が特定投資家等以外の投資家以外に譲渡される可能性が少ないことが条件となっています。

ここで、取引相手方が「特定投資家」ではなく、「特定投資家等」と「等」がついているのは、特定投資家ではない非居住者には譲渡することができるからです。

つまり、特定投資家私募とは、実のところ、特定投資家+非居住者私募であるということです。



要するに非居住者である外国の企業が「プロ向け市場」で発行する有価証券を取引する機会を非居住者に開放することによって、東京市場の活性化を図る意図です。

<ここまでの確認>

今日は月曜日で、休日を挟んでいますので、ここまでの復習をしておきましょう。

改正金融商品取引法は、適格機関投資家、国、日本銀行、上場会社、資本金5億円以上の株式会社など特定投資家のみに販売する(正確に言うと、取得の申込みの勧誘を行う)行為を「特定投資家私募」と定義しました。

従来からの、「プロ私募」(適格機関投資家向け勧誘)と「少人数私募」(50人未満という少人数向け私募)という2つの私募に、改正金融商品取引法は、「特定投資家私募」を追加したということです。

また、特定投資家私募は、改正金融商品取引法は、特定投資家と非居住者を合わせて「特定投資家等」とし、特定投資家私募で販売する有価証券は、特定投資家+非居住者=特定投資家等に譲渡させることができると規定しています。

さらに、特定投資家私募で発行された有価証券が、他の投資家に容易に譲渡されることがないように、改正金融商品取引法は、特定投資家私募で発行される有価証券は、既に上場されていたり、募集や売出しで販売されていたりしている有価証券を除くとしています。


今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。







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Last updated  2010/01/09 01:18:20 PM


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