これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/27
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こちらの完全解説

<特定勧誘等の情報の提供又は公表>

前回までに、特定勧誘等(特定投資家私募と特定投資家私売出し)の際の「発行者」の役割を確認しましたね。

発行者は、有価証券届出書や有価証券報告書の開示書類を提出しないでも良い代わりに、有価証券を特定投資家向けに発行するとき(特定投資家私募)又は既に発行した有価証券を50人以上の特定投資家に売付けるとき(特定投資家私売出し)には、「特定有価証券情報」を提供又は公表する義務があります。

また、「特定有価証券情報」を提供又は公表した発行者は、1年に1回以上、「発行者情報」を提供又は公表しなければなりません。

ここで注意しておきたいことは、「特定証券情報」や「発行者情報」の提供や公表は、開示規制ではないということです。あるいは少なくても公衆縦覧型開示規制ではないという点です。

<特定勧誘等は開示規制の適用除外>

ここをしっかり理解しておかないと、金融商品取引法で規定されている「有価証券に関して開示が行われている場合」といったときの「開示」の意味が理解できなくなり、間違った実務的対応が行われる可能性があります。

金融商品取引法で「開示」と出てきたときには、「有価証券届出書の提供のこと」と同じ意味であると記憶しておいて、実務的な問題はまず生じません。

特定勧誘等において、有価証券届出書の提出の代わりに行われる「特定証券情報」の提供又は公表は、「開示」ではなく、従って、特定証券情報等の提供や公表は開示ではない、つまり、特定勧誘等は、開示規制の適用除外であるということになります。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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Last updated  2010/01/09 01:24:48 PM


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