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後藤芳徳ブログ 大量… 大量行動(マッシブアクション)さん
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2008.04.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類
本村洋さんを始め、ご遺族の皆様、九年間もの間、本当にお疲れ様でした。


本村洋さんを始めご遺族の皆様の、これからの、穏やかな生活、ご健康、ご多幸を、心よりお祈り申し上げます。

本村洋さんの、妻弥生さんと長女夕夏ちゃんの、ご冥福を、心よりお祈り申し上げます。





◎当時18歳に死刑判決=回避、見いだすすべなし

※記事などの内容は2008年4月22日掲載時のものです   

山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人とごうかん致死などの罪に問われた当時18歳の元少年(27)の差し戻し控訴審判決公判が22日、広島高裁で開かれ、楢崎康英裁判長は死刑を言い渡した。1審山口地裁の無期懲役を破棄した。犯行時少年の死刑判決は、連続リンチ殺人で当時18~19歳の元少年3人に対する2005年の名古屋高裁判決以来。
 弁護団は判決を不服として上告した。
 楢崎裁判長は「虚偽の弁解をし、偽りとみざるを得ない反省を口にしており、死刑を回避する事情を見いだすすべもなくなった」と指摘。「犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけだ。反省心を欠いており、極刑はやむを得ない」と述べた。
 最高裁が06年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」として1、2審の無期懲役判決を破棄し、審理を差し戻していた。




※記事などの内容は2008年4月22日掲載時のものです  

1、被告は差し戻し控訴審で、犯行に至る経緯、殺害態様、犯意などについて供述を一変させたが、新供述は信用できない。
 1、被告は自分の犯した罪の深刻さと向き合うことを放棄し、死刑を免れようと懸命になっているだけと評するほかない。
 1、むしろ、被告が虚偽の弁解をするなどしたことにより、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだすすべもなくなったと言わざるをえない。
 1、被告の罪責は重大であり、被告のため酌量すべき諸事情を最大限考慮しても、極刑はやむを得ない。


◎母子殺害事件をめぐる動き

※記事などの内容は2008年4月22日掲載時のものです

【1999年】
4月14日 本村洋さんの妻弥生さんと長女夕夏ちゃんが殺害される
  18日 18歳の会社員を逮捕
6月4日 山口家裁、検察官送致(逆送)を決定

【2000年】
3月22日 山口地裁、死刑求刑に対し無期懲役判決
【2002年】
3月14日 広島高裁、無期懲役とした一審判決を支持
【2005年】

【2006年】
3月14日 弁護人の不出廷で最高裁弁論開けず
  15日 最高裁、弁護人に出廷命令
4月18日 最高裁で弁論
5月18日 弁護側、「傷害致死罪にとどまる」と追加主張を書面提出
6月20日 最高裁、二審判決を破棄。広島高裁に審理差し戻し
【2007年】
5月24日 広島高裁で差し戻し審開始
【2008年】
4月22日 同高裁で死刑判決






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Last updated  2008.04.23 15:26:06
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